〜お客様満足の“最高峰”を目指す〜行政書士法人エベレスト

初回相談無料 TEL:052-583-8848(平日午前9時〜午後8時※金曜日は夜9時まで)
紹介や口コミも多数!信頼と実績のエベレスト
全部まとめてお願いしたい!ワンストップ相談体制<相続手続き><各種許認可><起業支援><補助金支援>
コロナ禍での不安解消!全国対応!非対面での相談が可能<電話><メール><オンライン>
紹介や口コミも多数!信頼と実績のエベレスト
全部まとめてお願いしたい!ワンストップ相談体制<相続手続き><各種許認可><起業支援><補助金支援>
コロナ禍での不安解消!全国対応!非対面での相談が可能<電話><メール><オンライン>

HOME主な取扱業務④経営管理ビザ相談センター>【経営管理ビザ②】申請手続きの流れ・スケジュール

【経営管理ビザ②】申請手続きの流れ・スケジュール

記事作成日:2024年5月2日
最終更新日:2024年5月2日
文責(執筆):行政書士 野村 篤司

1.在留資格「経営・管理」の申請手続きの流れ・スケジュールについて

1-1.在留資格変更許可申請(※既に在留している外国人が、他の在留資格から変更する場合)

<会社設立を伴う事例で、標準的な申請手続きの流れ>

 

(1)事業計画の策定(事業計画書の作成)

   ▼   ※本店所在地は賃貸予定の事業所又は代表者の住所地と決定

(2)会社設立(定款作成&認証→発起人による出資の払い込み→設立時代表取締役へ就任→設立登記申請→登記完了)

   ▼   ※役員報酬に係る株主総会決議+各種税務手続き・社会保険手続き

(3)事業所の設置(法人名義で賃貸借契約の締結)

   ▼   ※本店所在地が異なる場合は、賃貸借契約の締結と共に変更登記を申請

(4)営業上の許認可の取得(許認可が必要な事業の場合のみ)

   ▼   

(5)在留資格変更許可申請(オンライン申請又は書面申請)

   ▼   ※適宜「追加資料提出通知」に対応

(6)変更許可(以後、事業の運営開始)

   ▼

(7)法人名義での銀行口座の開設

   ▼

 ~事業の適正な実施~

   ▼

(8)確定申告(決算&納税)

   ▼

(9)在留期間更新許可申請(以後、繰り返し)

 

1-2.在留資格認定証明書交付申請(※海外に居住している外国人が、在留資格を取得する場合)

<会社設立を伴う事例で、標準的な申請手続きの流れ>

 

(1)事業計画の策定(事業計画書の作成)

   ▼   ※本店所在地は賃貸予定の事業所又は代表者の住所地と決定

(2)本邦(日本)での協力者を擁立し、設立時取締役への就任を依頼(※事後的に辞任しても可)

   ▼

(3)会社設立(定款作成&認証→発起人による出資の払い込み→設立時代表取締役へ就任→設立登記申請→登記完了)

   ▼   ※役員報酬に係る株主総会決議+各種税務手続き・社会保険手続き

(4)法人名義での銀行口座の開設
   ▼   ※日本人等の仮代表者を置いていることから、このタイミングで開設が可能となります。

(5)事業所の設置(法人名義で賃貸借契約の締結)

   ▼   ※本店所在地が異なる場合は、賃貸借契約の締結と共に変更登記を申請

(6)営業上の許認可の取得(許認可が必要な事業の場合のみ)

   ▼   

(7)在留資格認定証明書交付申請(オンライン申請又は書面申請)

   ▼   ※適宜「追加資料提出通知」に対応

(8)在留資格認定証明書の発行(書面又は電子メール)

   ▼

(9)在外日本領事館にて、在留資格認定証明書(又は同メール)を添付して在留資格申請

   ▼   ※発給され次第、来日し、空港で「在留カード」の受け取り(+住所未定の場合は決定次第、要裏書き)

(10)仮代表者の退任(取締役として残る場合は変更なし可)及び代表取締役の住所変更登記(海外住所→本邦住所)

   ▼

 ~事業の適正な実施~

   ▼

(11)確定申告(決算&納税)

   ▼

(12)在留期間更新許可申請(以後、繰り返し)

 

補足:在留資格認定証明書交付申請の申請者について

「在留資格認定証明書交付申請」とは、海外に在住している外国人を、日本から「招聘」する一般的な手続きです。この申請は、日本国内で行いますが、外国人本人は海外居住ですので、申請することが出来ません。それでは、誰が申請するのかと言いますと、「出入国管理及び難民認定法施行規則」における「別表第四(第六条の二関係)」にて在留資格ごとに規定されております。在留資格「経営・管理」においては、以下の通りです。単なる「取引先」や「申請だけの任意代理人」では申請者にはなれませんので、注意が必要です。

 

一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)

申請を行ってからの審査期間(許可までのスケジュール)はどれくらい?

「管轄」によってはかなり混雑。許可が遅れても困らないようなスケジューリングがお勧め!

事業所をどこに置くかによって、出入国在留管理局の「管轄」が変わります。東京・名古屋・大阪などの都市部の管轄においては、在留資格申請が日々膨大に寄せられておりますので、本記事執筆段階で「かなり混雑」している状況です。申請が問題なく受理されてから、スムーズにいく事例でも「受付から2~3か月」程度は考えておくと良いでしょう。なお、「役員報酬」については、会社設立から「3か月目」からの支給開始と決議が出来ますので、その間の支出を減らすことが可能です。もっとも海外居住のまま日本で事業活動ができないわけではないため、「非在留活動」として、海外居住の状況下で、日本でのビジネスを進めること自体は可能です。「在留資格」は、あくまで「(中長期)在留」のための法的居住資格の獲得であり、日本での事業活動自体の許可制度ではないためです。

 

在留資格「特定活動(起業準備)」もありますが、あまりお勧めしません!

優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)の「特定活動(起業準備)」という在留資格も存在します(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities51.html)。これらの制度を活用することで、会社設立等の手続きを行った場合と比べて、1~2か月程度は早く来日が可能です。

 

しかし、来日後に起業準備が終わった後は、原則通り在留資格「経営・管理」の要件を満たしたうえで、在留資格変更許可申請を行わなくていけないですので、「二度手間」が生じます。まずは市場調査を慎重に進めたいという場合であれば問題ありませんが、日本で事業を行う!と決めた方々にとっては、少し「遠回り」ではないでしょうか。

 

在留資格「経営・管理」に関するご相談は、行政書士法人エベレスト!

在留資格「経営・管理」に関連する記事はこちら

【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の許可要件
【経営管理ビザ②】申請手続きの流れ・スケジュール
【経営管理ビザ③】事業計画書の提出要否と書き方について
【経営管理ビザ④】よくある不許可理由5つとその対応方法
【経営管理ビザ⑤】赤字決算の場合の更新許可申請について
【経営管理ビザ⑥】個人事業主でも許可されるか
【経営管理ビザ⑦】合同会社(持分会社)でも許可されるか
【経営管理ビザ⑧】従業員の雇用が求められる場合とは
【経営管理ビザ⑨】飲食店営業の場合の注意点5つ
【経営管理ビザ⑩】経営改善報告書とは何か(提出が必要な事例)
【経営管理ビザ⑪】「自宅兼事業所」が認められる場合とは
【経営管理ビザ⑫】「資本金」はいくらとするべきか
【経営管理ビザ⑬】不動産業(宅地建物取引業)で許可を得るには
【経営管理ビザ⑭】「旅館業」で許可を得るには
【経営管理ビザ⑮】永住許可申請への変更を目指す際の注意点
【経営管理ビザ⑯】60歳以上であっても許可されるか
【経営管理ビザ⑰】資格外活動許可で週28時間以内の事業活動を行う場合の注意点
【経営管理ビザ⑱】高度専門職(経営・管理)とは
【経営管理ビザ⑲】法人の役員は何名でもいいのか
【経営管理ビザ⑳】経営者が出資しない場合でも許可されるのか(出資要件について)
【経営管理ビザ㉑】在留資格「家族滞在」で家族を呼ぶことができるか
【経営管理ビザ㉒】法人名義の銀行口座の開設について
【経営管理ビザ㉓】役員報酬はいくらで、どのように決定すべきか
【経営管理ビザ㉔】本国から親(両親)を呼ぶことはできるか
【経営管理ビザ㉕】行政書士報酬はいくらぐらいかかるか
【経営管理ビザ㉖】在留期間「3年(5年)」はいつもらえるか

HOME主な取扱業務④経営管理ビザ相談センター>【経営管理ビザ②】申請手続きの流れ・スケジュール